下松市の車庫証明|管轄は下松警察署・手数料2,100円【2026年版】
下松市の車庫証明 代行いたします
6,600円(税込)+ 実費(山口県証紙2,100円・郵送料)
平日9時〜16時に下松警察署へ2回行く手間が、そのままなくなります。
書類をご郵送いただくだけ。土・日のご相談も承ります。
電話する 0833-48-5781 メールで相談 LINEで相談
営業時間 9:00〜19:00(土日祝もご連絡いただけます)/お見積り無料/周南行政書士事務所
下松市の車庫証明の申請先は下松警察署です。普通車は必要、軽自動車は手続そのものが不要。手数料は2,100円で、車庫ステッカーは2025年4月に廃止されました。以下、要点だけ簡潔にまとめます。
目次
代行料金とご依頼の流れ

| 代行報酬(下松警察署) | 6,600円(税込) |
|---|---|
| 現地調査・図面作成 | 2,500円(税込) |
| 実費(山口県証紙) | 2,100円 |
| 実費(郵送料) | レターパック等の実費 |
※図面をご自身で書ける場合、現地調査・図面作成は不要です。周南市・光市・防府市など他の警察署にも対応しています(料金一覧)。お支払いは銀行振込・PayPay・現金に対応。
- お問い合わせ/お見積りと必要書類をご案内します
- 書類をご郵送/押印いただいた書類をお送りください
- 申請/到着後すみやかに下松警察署へ
- ご報告/申請当日に交付予定日をお知らせします
- 受領・発送/交付日に受け取り、原則その日に発送します
書類の送付先
〒745-0612 山口県周南市大字呼坂919-5 周南行政書士事務所 行政書士 広戸克義
申請先は下松警察署です

申請先は住所地ではなく、車庫(保管場所)のある場所を管轄する警察署です。下松市内に車庫があれば下松警察署になります。
| 所在地 | 山口県下松市大手町3丁目2番1号 |
|---|---|
| 電話 | 0833-44-0110 |
| 管轄 | 下松市全域 |
| 受付時間 | 平日(祝日・年末年始を除く)午前9時00分〜午後4時00分 |
下松市は軽自動車の手続が不要です

軽自動車に車庫証明はなく、地域によって保管場所の届出が必要になります(車庫法第5条)。下松市は全域が対象外で、届出も不要です。
| 市 | 軽自動車の届出 |
|---|---|
| 下松市(全域) | 不要 |
| 周南市(旧鹿野町・熊毛町を除く) | 必要 |
| 防府市・山口市・宇部市・下関市・岩国市 | 必要(旧町村部を除く) |
普通車は下松市でも車庫証明が必要です。「下松市は要らない」は軽自動車の話です。軽から普通車へ乗り換えるときはご注意ください。
手数料は2,100円(ステッカーは廃止)
| 保管場所証明の交付 | 2,100円(山口県証紙) |
|---|---|
| 保管場所標章(ステッカー) | 2025年4月1日に廃止 |
| 標章の再交付 | 制度ごと廃止 |
| 保管場所の変更届出 | 手数料は不要 |
※令和6年法律第35号により、令和7年4月1日から保管場所標章が廃止され、標章交付手数料600円もなくなりました。旧料金(2,700円など)を載せたままのサイトにご注意ください。貼ってあるステッカーは、はがしても貼ったままでも構いません。
必要書類(普通車)

下松警察署へ提出するのは、次の書類です。用紙は警察署の窓口でもらえるほか、山口県警察のホームページからダウンロードできます。ご依頼いただければ、こちらで作成してお送りします。
| 自動車保管場所証明申請書 | 2通。車台番号・型式は車検証や注文書のとおりに |
|---|---|
| 所在図・配置図 | 自宅と車庫の位置関係、車庫の寸法を記入 |
| 自認書 | 車庫が自分の土地・建物のとき |
| 保管場所使用承諾証明書 | 車庫が他人の土地(月極・親名義・借家)のとき |
※夫婦の共有名義は自認書に連署、マンション駐車場は管理組合の承諾書です。住所と使用の本拠の位置が違う場合は、公共料金の領収書などが追加で必要になります。くわしくは必要書類のページへ。
車庫として認められる条件

どこでも車庫にできるわけではありません。次の3つをすべて満たす必要があります。
- 自宅(使用の本拠の位置)との距離が2キロメートル以内
- 道路から支障なく出入りでき、車の全体が収まる
- その場所を使う権原がある(自分の土地、または貸主の承諾)
※車庫法施行令第1条の要件です。私有地でも通り抜けできる路地は認められません。実際には停めない場所を車庫として申請する車庫飛ばしは法律違反です。
申請から交付までの日数

申請すると警察が現地を確認し、山口県警察の案内では特段の事情がなければ7日以内に交付されます。証明書はおおむね1か月以内に運輸支局での登録に使ってください。
※交付後の訂正は原則できません。氏名・住所・車台番号は申請時に正確に。書き間違えたときの対応はこちらの記事で解説しています。
よくある質問

下松市の方から実際によくいただくご質問をまとめました。ここにないことも、お気軽にお尋ねください。
Q. 下松市に住んでいますが、車庫は周南市です。どちらですか?
A. 車庫のある周南警察署です(周南市の案内)。
Q. 車庫だけ変えました。手続は必要ですか?
A. 保管場所の変更届出を、変更した日から15日以内に行います(車庫法第7条第1項)。
Q. ステッカー廃止で、車庫証明も不要になったのですか?
A. いいえ。なくなったのはステッカーだけで、普通車の車庫証明は従来どおり必要です。
Q. 依頼するとき、こちらで用意するものは?
A. 押印した書類をご郵送いただくだけです。図面もこちらで作成できます。
Q. 急いでいます。最短でどれくらいですか?
A. 書類が整っていれば到着日に申請し、交付日にその日発送します。お急ぎの事情はお電話でお知らせください。
ご依頼・ご相談はこちら
下松市の車庫証明 6,600円(税込)+実費
周南行政書士事務所/営業時間 9:00〜19:00(定休日 土日祝/土日祝もご連絡いただけます)/お見積り無料
電話する 0833-48-5781 メールで相談 LINEで相談
「この駐車場で通りますか?」だけのご質問でも構いません。
周南行政書士事務所 代表 行政書士 広戸克義
〒745-0612 山口県周南市大字呼坂919-5
TEL 0833-48-5781/FAX 0833-48-5780(営業時間 9:00〜19:00/定休日 土日祝/土日祝もご連絡いただけます)
対応地域:下松市・周南市・光市・防府市・柳井市・岩国市ほか
参考(一次情報)
- 山口県警察 保管場所関係手続
https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/site/police/11172.html - 山口県警察 登録自動車の保管場所証明
https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/site/police/11173.html - 山口県警察 軽自動車の保管場所届出
https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/site/police/11174.html - 山口県警察 保管場所手続Q&A
https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/site/police/11175.html - e-Gov 自動車の保管場所の確保等に関する法律
https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000145
※本記事は2026年8月時点の情報にもとづく一般的な解説です。手数料や取扱いは改定されることがあります。個別のご事情は下松警察署または当事務所へご確認ください。



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