光市の車庫証明|管轄は光警察署・手数料2,100円|代行6,600円
光市の車庫証明 代行いたします
6,600円(税込)+ 実費(山口県証紙2,100円・郵送料)
平日9時〜16時に光警察署へ2回行く手間が、そのままなくなります。
書類をご郵送いただくだけ。土・日のご相談も承ります。
電話する 0833-48-5781 メールで相談 LINEで相談
受付 11:00-20:00/お見積り無料/周南行政書士事務所
光市の車庫証明の申請先は光警察署です。普通車は必要、軽自動車は届出も不要。手数料は2,100円で、車庫ステッカーは2025年4月に廃止されました。
代行料金とご依頼の流れ

| 代行報酬(光警察署) | 6,600円(税込) |
|---|---|
| 現地調査・図面作成 | 2,500円(税込) |
| 実費(山口県証紙) | 2,100円 |
| 実費(郵送料) | レターパック等の実費 |
※図面をご自身で書ける場合、現地調査・図面作成は不要です(料金一覧)。
- お問い合わせ/お見積りと必要書類をご案内します
- 書類をご郵送/押印いただいた書類をお送りください
- 申請/到着後すみやかに光警察署へ
- ご報告/申請当日に交付予定日をお知らせします
- 受領・発送/交付日に受け取り、原則その日に発送します
光市の申請先は「光警察署」です

申請先は住所地ではなく、車庫(保管場所)のある場所を管轄する警察署です。光市内に車庫があれば光警察署になります。
| 所在地 | 〒743-0013 山口県光市中央2丁目1-14 |
|---|---|
| 電話 | 0833-72-0110 |
| 管轄 | 光市全域/周南市のうち旧熊毛町の区域(呼坂・八代など) |
| 受付時間 | 平日(祝日・年末年始を除く)午前9時00分〜午後4時00分 |
※光警察署は光市だけでなく、周南市の熊毛地区(新清光台・熊毛中央町・呼坂本町・高水原・清光台町、大字八代など)も受け持っています。当事務所(周南市呼坂)もこの区域にあります。
光市は軽自動車の届出も不要です

軽自動車に車庫証明はなく、地域によって保管場所の届出が必要になります(車庫法第5条)。光市は全域が対象外で、届出も不要です。
| 市・区域 | 軽自動車の届出 |
|---|---|
| 光市(全域) | 不要 |
| 下松市(全域) | 不要 |
| 周南市(旧徳山市から旧新南陽市の区域) | 必要 |
普通車は光市でも車庫証明が必要です。「光市は要らない」は軽自動車の話です。軽から普通車へ乗り換えるときはご注意ください。
手数料は2,100円(ステッカーは廃止)
| 保管場所証明の交付 | 2,100円(山口県証紙) |
|---|---|
| 保管場所標章(ステッカー) | 2025年4月1日に廃止 |
| 標章の再交付 | 制度ごと廃止 |
| 保管場所の変更届出 | 手数料は不要 |
※令和6年法律第35号により、令和7年4月1日から保管場所標章が廃止され、標章交付手数料600円もなくなりました。旧料金(2,700円など)を載せたままのサイトにご注意ください。
必要書類(普通車)

光警察署へ提出するのは、次の書類です。ご依頼いただければ、こちらで作成してお送りします。
| 自動車保管場所証明申請書 | 2通。車台番号・型式は車検証や注文書のとおりに |
|---|---|
| 所在図・配置図 | 自宅と車庫の位置関係、車庫の寸法を記入 |
| 自認書 | 車庫が自分の土地・建物のとき |
| 保管場所使用承諾証明書 | 車庫が他人の土地(月極・親名義・借家)のとき |
※夫婦の共有名義は自認書に連署、マンション駐車場は管理組合の承諾書です。くわしくは必要書類のページへ。
車庫として認められる条件

どこでも車庫にできるわけではありません。次の3つをすべて満たす必要があります。
- 自宅(使用の本拠の位置)との距離が2キロメートル以内
- 道路から支障なく出入りでき、車の全体が収まる
- その場所を使う権原がある(自分の土地、または貸主の承諾)
※車庫法施行令第1条の要件です。私有地でも通り抜けできる路地は認められません。実際には停めない場所を車庫として申請する車庫飛ばしは法律違反です。
申請から交付までの日数

申請すると警察が現地を確認し、山口県警察の案内では特段の事情がなければ7日以内に交付されます。証明書はおおむね1か月以内に運輸支局での登録に使ってください。
※交付後の訂正は原則できません。氏名・住所・車台番号は申請時に正確に。書き間違えたときの対応はこちらの記事で解説しています。
よくある質問

光市の方から実際によくいただくご質問をまとめました。ここにないことも、お気軽にお尋ねください。
Q. 住んでいる市と、車庫のある市が違います。どちらに申請しますか?
A. 車庫のある場所を管轄する警察署です。住所地ではありません。
Q. 車庫だけ変えました。手続は必要ですか?
A. 保管場所の変更届出を、変更した日から15日以内に行います(車庫法第7条第1項)。
Q. ステッカー廃止で、車庫証明も不要になったのですか?
A. いいえ。なくなったのはステッカーだけで、普通車の車庫証明は従来どおり必要です。
Q. 依頼するとき、こちらで用意するものは?
A. 押印した書類をご郵送いただくだけです。図面もこちらで作成できます。
Q. 急いでいます。最短でどれくらいですか?
A. 書類が整っていれば到着日に申請し、交付日にその日発送します。お急ぎの事情はお電話でお知らせください。
ご依頼・ご相談はこちら
光市の車庫証明 6,600円(税込)+実費
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電話する 0833-48-5781 メールで相談 LINEで相談
「この駐車場で通りますか?」だけのご質問でも構いません。
周南行政書士事務所 代表 行政書士 広戸克義
〒745-0612 山口県周南市大字呼坂919-5
TEL 0833-48-5781/FAX 0833-48-5780(受付 11:00-20:00 土・日対応可)
対応地域:周南市・下松市・光市/ご相談により防府市・柳井市・岩国市ほか
参考(一次情報)
- 山口県警察 保管場所関係手続
https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/site/police/11172.html - 山口県警察 登録自動車の保管場所証明
https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/site/police/11173.html - 山口県警察 軽自動車の保管場所届出
https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/site/police/11174.html - 山口県警察 光警察署の紹介
https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/site/police/10149.html - e-Gov 自動車の保管場所の確保等に関する法律
https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000145
※本記事は2026年8月時点の情報にもとづく一般的な解説です。手数料や取扱いは改定されることがあります。個別のご事情は管轄の警察署または当事務所へご確認ください。



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