自分で車庫証明を取得する方法 山口県版
費用を安く抑えたいなら自分で取得するのが一番です。車庫証明は簡単に自分で取得することができます。

目次
車庫証明が必要になるときは?
- 引っ越し等で住所が変更になるとき
- 新車を購入したとき
- 使用の本拠の位置を変更したとき
車庫証明は車を購入したり、住所が変わったりしたら必要になる警察署に申請する書類です。
車庫証明を取得するときの要件を確認
まず、確認しなければならないことは、車庫証明を取得するには下記の要件を満たしている必要があります。
✅ 車庫が、使用の本拠の位置(居住地・事業所の位置)から2km以内の場所にある。
✅駐車場が道路以外の場所である。
✅ 道路から支障なく出入でき、自動車の全体を収容できる。
✅ 自動車の保管場所として使用できる権限を有している。
車庫証明の取得までの流れ

Step1 車庫証明に必要な書類はどこでもらえるの?その書類の書き方は?
必要書類の種類
必要な書類の種類はこちらです。
- 自動車保管場所証明申請書(4枚)
- 自認書 (車庫が自分の所有地の場合)
- 使用承諾書 (車庫が他人の土地の場合)
- 所在図、配置図
- 使用の本拠の位置が確認できるもの
※電気・ガス等の公共料金の領収書、消印のある郵便物、運転免許証、等、居住又は営業所等が確認できるもの
必要書類は警察署に行けばもらえます。また下記サイトよりダウンロードすることができます。
書類の書き方
自動車保管場所証明申請書 の書き方

①車検証通りに記入
②居住している住所(住民票の住所)
③駐車場の住所
④保管場所を管轄する警察署名
⑤書類を警察署に提出する日付
⑥住民票通りに記載
⑦印鑑は、認印でOK
⑧保管場所を届出者が保有している場合「自己単独所有」に○印。届出者以外の者が保有している場合「その他」に○印
⑨届出する自動車に登録番号がある場合に記載
⑩届出内容について、確認する場合がありますので、確認可能な連絡先を記載。
保管場所使用承諾証明書 の書き方
「保管場所使用承諾証明書」 は車庫証明の取得申請する際、他人が所有している車庫を借りている場合に必要な資料です。
「保管場所使用承諾証明書」
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①「自動車保管場所証明申請書」の申請者欄と同じ(住民票)住所を記入
②試用期間は始まりの日が、書類を提出する日付以降の日付になっていること。
③土地(建物)の所有者又は管理者の方から、住所、氏名を記入し、押印してもらう。
所在図、配置図の書き方

①「保管場所の所在図」に関しては、グーグルマップなどの地図を代用することができます。地図にはバス停、公園などの公共の場所が入るようにしてください。
自宅から車庫までが離れている場合、その距離直線距離を記載してください。
(記載例)
②配置図は手書きで大丈夫です。
必ず記載しなければいけないのはこの3っつです。
- 駐車スペースの縦幅、横幅の寸法
- 駐車場出入り口の寸法
あとは周囲の建物を示しておけば大丈夫です。
自認書 の書き方(車庫が自分の所有地の場合)

①普通車の申請の場合は「証明申請」に○、軽自動車の届け出等の場合は「届出」のほうに○を付けます。
車庫の土地か建物、所有している方に○。土地と建物両方所有している場合両方に○を付けます。
車庫が建物と一体となって築造されていて、かつその築造された車庫が自己所有の場合は「建物」に○を付けます。
②所轄警察署を記入
③自認書作成日付、住所、氏名、連絡先を記入、押印します。
印鑑は認印で大丈夫です。
※現在は押印はなくても大丈夫です。
Step2申請書を管轄する警察署に提出

提出書類の確認
- 自動車保管場所証明申請書 4枚 (普通車)
- 自認書 (車庫が自分の所有地の場合)
- 使用承諾書 (車庫が他人の土地の場合)
- 所在図、配置図
※ 訂正が必要な場合がありますので申請書類に使用した印鑑 を持参してください。
※ 「申請者の住所」と「使用の本拠の位置」が異なる場合は、申請者名義の公共料金の領収書や公的機関が発行する許可証、証明書(営業許可証、課税証明書、納税証明書、会社登記簿謄本等)、コピー機等のリース機器の契約書など居住実態、営業実態を疎明できる資料が必要となります。
必要書類の準備ができたら、管轄警察署に申請に行きます。管轄する警察署の窓口に申請書を提出します。受付は平日のみになってます。
支払う手数料は、証紙代2700円が必要です。
申請が終わると、納入通知書兼領収書がもらえます。
車庫証明をもらえるのに3日~7日ほどかかります。
Step3車庫証明を警察署に取りに行く

交付日に警察署に書類を取りに行きます。
警察署から交付されるものとしては、
・自動車保管場所証明書(車庫証明書)
・保管場所標章番号通知書
・保管場所標章