「車庫飛ばし」のヤバい手口!?それはいけない行為です!

「車庫飛ばし」という言葉を聞いたことがあるでしょうか?
車を購入すると必要になってくるのが「車庫証明」。車庫証明は車の保管場所を証明するものですが、
「車庫証明」で登録された場所とは違う場所に車を保管し、使用する違法行為を「車庫飛ばし」といいます。
なんで違法行為なのに「車庫飛ばし」がおこなわれるの?

車庫飛ばしが行われる目的として、次のような理由があげられます。
☑ 近くの駐車場では駐車場代が高いため、または駐車スペースがないため。
☑ 排ガス規制(ディーゼルエンジン)の区域のために登録できない
☑ かっこいいナンバープレートを取得するため。
などなど
ヤバい!?車庫飛ばしの手口はこうだ!

では実際にどういう手口で「車庫飛ばし」を行っているのでしょう?
☑ 実家に駐車スペースがあるので、一時的に住民票を実家に移して登録して車庫証明を取得し、別の場所で車を使用する方法。
☑ 近くの駐車場では、駐車代が高く付くので別の場所にいったん住民票を移動させ、登録し、またその場所に住民票を戻して車を使用する方法。
☑ 軽自動車の場合車庫証明が要らない地域があるので、そこでいったん登録して、別の場所で車を使用する方法。
☑もう一台新しい車を購入したいが駐車スペースがないので、書類上すでに所有している車を廃車したことにし、新たに車庫証明を取得して、複数台使用する方法。
知らないとやばい!?「車庫飛ばし」を意図せず行ってしまうことも!?
知らないまま、いつのまにか「車庫飛ばし」を行ってしまうこともあります。うっかり違法行為をしてしまわないようにこれだけは注意しましょう。
手続き忘れで車庫飛ばし?
引っ越し作業で忙しく、うっかり手続きを忘れてしまった。引越し後は何かとバタバタして忙しく、住民票、免許の書き換え等、手続きが多く忘れてしまいがちですが、車の登録変更する必要があります。
「車庫証明」取得は引っ越しして住所を変更した日から15日以内と決まっているので遅れず手続きをしましょう。
「車庫飛ばし」はばれないの?

時々逮捕されてニュースになっていますが、申請時にごまかして車庫証明を取得できた方は残念ながらおられます。
しかし、悪いことはいつかはバレるものです。車庫飛ばしが発覚した例として下記の例があります。
☒ 道交法違反(スピード違反等)で捕まったときに車検証と免許証の情報などで「車庫飛ばし」が発覚した。
☒ 別地域のナンバープレートが付いた車が毎日駐車していたので不審に思って同じマンション居住者が通報して発覚
☒ 排ガス規制地域なのに、規制車が駐車されていて通報されて発覚
「車庫飛ばし」には思い罰則が!?
車庫飛ばしは違法行為です。車庫法で以下のような罰則・罰金が課されます。
虚偽の「車庫証明」の申請 : 20万円以下の罰金
保管場所の不届け、虚偽届出 : 10万円以下の罰金
また,刑法の 公正証書原本不実記載等の罪に問われる可能性もあります。
5年以下の懲役又は50万円以下の罰金

「車庫飛ばし」は違法行為です。重い罰則もありますので、くれぐれも行わないようにしましょう。

