車庫証明って何?車庫証明のはじまり

目次
そもそも車庫証明って何?

「車庫証明」の正式名称は 「自動車保管場所証明書」 といいます。
自動車を購入するときなどに必要になるのですが、その購入した自動車を乗れるようにするために登録をしてナンバープレートをもらわないといけない。
その車の登録のために必要なのが、車を駐車(保管)する場所の証明「車庫証明」です。
車庫証明ってどうしてできたの?
「車庫証明」について決められているのは車庫法( 自動車の保管場所の確保等に関する法律 )という法律です。
車庫法がない当時は、今では信じられないですが、自動車を購入しても車庫証明も車の登録も必要ありませんでした。
そして、車が普及していくに連れ車の保有台数が増加し、それに伴い、路上駐車などのトラブルが問題になります。
そのため昭和37年に、道路交通の円滑化や違法駐車対策として、「(車庫法)自動車の保管場所の確保等に関する法律」が制定されたのです。

車庫法ってどんな法律?

自動車の保管場所について決められているのが、車庫法( 自動車の保管場所の確保等に関する法律 です。
ざっくりいうと自動車の保管場所のルールや罰則などが定められています。
- 車庫の確保と届出(車庫証明)
- 車両保管場所標章を貼ること
- 道を駐車場代わりに使用してはいけないこと
などが決められてます。
車庫法違反になるのはこんなこと

→「車庫飛ばし」をする。
「車庫飛ばし」とは実際の保管場所ではないところで、車庫証明を取得して自動車の登録をしてしまうことです。
意図的に嘘の書面で車庫証明を取得した場合は、20万以下の罰金です。
→車庫の位置が変わったなどのときに必要な車庫証明の届出(申請、変更)をしなかった
新車を購入した時や車庫の位置が変わったりしたときは届出(申請、変更)が必要です。それを怠ると10万以下の罰金になります。
→公道を車の保管場所として12時間以上(夜間8時間)駐車した
道路を車の保管場所として、12時間以上(夜間8時間)使うと 3年以下の罰金20万以下の罰金 になります。
駐車禁止違反で1発免停?車庫法と道交法の違い

駐車禁止区域に駐車すると(交通違反)いわゆる「青キップ」を警察の方に切られてしまいます。そうすると行政罰として反則金を払わないといけなくなります。
同じ駐車違反でも「赤キップ」が切られてしまう場合があります。それは車庫法違反の場合です。
車庫法では、道路に12時間以上(夜間は8時間)駐車することを禁止していて、罰則が20年以下の懲役または50万円以下の罰金と重くなっています。

駐車する場所にはくれぐれも気をつけてください!