車庫証明って何?車庫証明のはじまり

そもそも車庫証明って何?

「車庫証明」の正式名称は 「自動車保管場所証明書」 といいます。

自動車を購入するときなどに必要になるのですが、その購入した自動車を乗れるようにするために登録をしてナンバープレートをもらわないといけない。

その車の登録のために必要なのが、車を駐車(保管)する場所の証明「車庫証明」です。

車庫証明ってどうしてできたの?

車庫証明が必要な地域

「車庫証明」について決められているのは車庫法( 自動車の保管場所の確保等に関する法律 )という法律です。

車庫法がない当時は、今では信じられないですが、自動車を購入しても車庫証明も車の登録も必要ありませんでした。

そして、車が普及していくに連れ車の保有台数が増加し、それに伴い、路上駐車などのトラブルが問題になります。

そのため昭和37年に、道路交通の円滑化や違法駐車対策として、「(車庫法)自動車の保管場所の確保等に関する法律」が制定されたのです。

山口県の車庫証明。車庫証明って制度が始まったのはどうして?

車庫法ってどんな法律?

山口県車庫証明 車庫法

自動車の保管場所について決められているのが、車庫法( 自動車の保管場所の確保等に関する法律 です。

ざっくりいうと自動車の保管場所のルールや罰則などが定められています。

  • 車庫の確保と届出(車庫証明)
  • 車両保管場所標章を貼ること
  • 道を駐車場代わりに使用してはいけないこと

などが決められてます。

車庫法違反になるのはこんなこと

山口県 車庫証明 車庫法違反

→「車庫飛ばし」をする。

「車庫飛ばし」とは実際の保管場所ではないところで、車庫証明を取得して自動車の登録をしてしまうことです。

意図的に嘘の書面で車庫証明を取得した場合は、20万以下の罰金です。

→車庫の位置が変わったなどのときに必要な車庫証明の届出(申請、変更)をしなかった

新車を購入した時や車庫の位置が変わったりしたときは届出(申請、変更)が必要です。それを怠ると10万以下の罰金になります。

→公道を車の保管場所として12時間以上(夜間8時間)駐車した

道路を車の保管場所として、12時間以上(夜間8時間)使うと 3年以下の罰金20万以下の罰金 になります。

駐車禁止違反で1発免停?車庫法と道交法の違い

山口県 車庫証明 駐車禁止

駐車禁止区域に駐車すると(交通違反)いわゆる「青キップ」を警察の方に切られてしまいます。そうすると行政罰として反則金を払わないといけなくなります。

同じ駐車違反でも「赤キップ」が切られてしまう場合があります。それは車庫法違反の場合です。

車庫法では、道路に12時間以上(夜間は8時間)駐車することを禁止していて、罰則が20年以下の懲役または50万円以下の罰金と重くなっています。

 

駐車する場所にはくれぐれも気をつけてください!